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小島レディースクリニック


静岡県沼津市大岡 1125-1

休診日:日曜・祝祭日
TEL:055-952-1133






平成18年4月より国の制度改正を受け、不妊治療を行う夫婦への
治療費の助成期間を、現行の2年間から5年間に延長されました。
当院は、指定医療機関に認定されております。


補助対象者
  • 法律上婚姻している夫婦。
  • 夫婦の両方又は一方が静岡県内(静岡市と浜松市を除く)に住所を有すること。
  • 体外受精及び・顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦。
  • 夫と妻の合計所得額が730万円未満である方。
補助率
  • 1年度当たり15万円を上限に補助対象経費の2分の1 以内を助成します。
補助期間
  • 同一の夫婦に対して通算5年間を限度とする。         (年度は連続する必要なし)
提出書類等
  • 特定不妊治療費補助金交付申請書
  • 特定不妊治療受診等証明書
  • 口座振替による支払い及びファックスによる口座振替通知登録申出書
  • 請求書
  • 夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
  • 夫及び妻の所得証明書
  • 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書の原本
  • 住所を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 印鑑
提出期限
  • 特定不妊治療の終了日から起算して30日を経過した日まで。
問い合わせ先  沼津市、三島市、裾野市、清水町、長泉町にお住まいの方
     東部健康福祉センター      055−920−2080

 御殿場にお住まいの方
     御殿場健康福祉センター    0550−82−1222

 富士市にお住まいの方
     富士健康福祉センター      0545−65−2639

 富士宮にお住まいの方
     富士宮分庁舎           0544−27−1131

 静岡市にお住まいの方は市役所へお問い合わせ下さい。

 HPにも詳しく記載してあります。
 ふじのくに 静岡県公式ホームページ




静岡県では各市町村ごとに特定不妊治療費助成制度があります。

※各市町村によって異なる点もありますので、詳しくは問い合わせ先へお願いいたします。
県と各市町村の制度は、併用できます。県の助成制度の対象になる方は、県の申請を先にお済ませ下さい。



市町村 対象者 助成の内容 必要書類 問い合わせ先
静岡市 ・静岡市に住民登録のある方で、戸籍上夫婦である方
・体外受精、顕微授精を行った方
・指定医療機関で治療を受けた方
・夫および妻の所得合計が730万円未満の方
1回の治療につき10万円まで、1年度あたり2回を限度に通算5年間


                                  1.特定不妊治療費 補助金交付申請書
2.特定不妊治療受診証明書
3.医療機関発行の領収書


保健福祉子ども局  
 保健衛生部
健康づくり推進課

054−221−1574
富士市 ・夫婦どちらかの住民登録が市内に1年以上ある
・戸籍上の夫婦である
・子どもがいない、または1人である。
治療費(県の助成を受けた人は、その金額を差し引いた額)の2分の1(1年度当たり上限額10万円)   通算5年間 1.申請書
2.不妊治療証明書
3.戸籍証本
4.住民票の写し
5.保険証
健康対策課
 0545−64−8994
富士宮市 ・市内に居住移住している方で、不妊治療を行おうとする夫婦 ・年度1回で5回までが対象
・1回の助成額は、保健診療費の自己負担額及び保険適外医療費の合計額の2分の1で10万円が限度です。
・第2子まで対象。
・申請の際に必要になる医療機関の証明書は助成の対象から除きます。
1.当初:富士宮市不妊治療費助成金交付申請書
2.支給申請時:富士宮市不妊治療費助成事業実績報告書
健康増進課
 0544−22−2727
沼津市 ・沼津市に住民登録のある方で戸籍上夫婦の方
・体外受精、顕微授精を受けた方
・夫及び妻の所得合計が  730万円未満の方
第一子または第二子を対象とした特定不妊治療にかかる治療経費について、1回の治療につき5万円を限度に1年度当たり2回まで 1.特定不妊治療費助成金支給申請書
2.特定不妊治療受診等証明書
3.沼津市特定不妊治療費助成金請求書
4.医療機関発行の領収書
5.戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
6.夫及び妻の前年の所得を証明できる種類
7.印鑑・申請者名義の銀行通帳
8.静岡県特定不妊治療費補助金の交付額を確認できる書類
保健センター
 健康づくり課    
 055―951−3480
  
清水町 ・清水町在住の夫婦で、第1子又は第2子の特定不妊治療を行った方
・夫婦の年間合計所得が  730万円未満の方
・特定不妊治療費の2分の1以内
・上限5万円まで
・1年度2回まで
・通年5年まで
1.申請書
2.特定不妊治療費受診等証明書
3.戸籍謄本
4.夫婦の所得証明書
5.領収書等
保健センター    
 055―971−5151
三島市 ・市内に住所を有し、その夫婦に子がいないか子が一人の方
・県及び他の市町から重複して助成を受けていない方
・1年度当たり2回まで
・不妊治療費の2分の1以内
・上限10万円まで
1.不妊治療費補助金交付申請書
2.住民票の写し
3.戸籍謄本
4.夫婦の納税証明書
5.治療の領収書
6.印鑑
7.保険証
8.申請者名義の預金通帳
健康増進課
 055―973−3700
長泉町 ・長泉町に夫又は妻が1年以上継続して居住
・第1子または第2子の不妊治療を行っている夫婦
・1年度当たり2回まで
・不妊治療費の2分の1の額
(上限15万円)
・通年5年間
1.長泉町不妊治療費助成金交付申請書
2.不妊治療受診等証明書
3.治療費の領収書
4.夫及び妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
5.県その他の助成を受けた方は、その助成の額を確認できる書類
健康増進課
 055―986−8760
裾野市 ・市内に居住している方で不妊治療を行っている方 ・不妊治療費の2分の1まで
(県の助成を差し引いた額)
・上限10万円
・通年5年まで
必要な書類等は
健康推進室にあります。
健康推進室
 055−992−5711
御殿場市 ・夫または妻の住所が御殿場市にあること
・指定医療機関で不妊治療を受けた方
・第一子または第2子の不妊治療を行った方
・不妊治療費の2分の1以内
・1年度当たり10万円を限度
・県の特定不妊治療補助金と併用化
・5年を限度
1.不妊治療用助成金支給申請書
2.不妊治療受診証明書
3.夫婦の戸籍謄本
4.医療機関発行の領収書
5.静岡県の助成を受けている場合それを証明する書類
健康推進課
 0550―82―1111





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